超高齢社会となり、認知症の発症数は増え、認知症発症により不動産の売却ができなくなる、自宅が空き家だが、賃貸に出せなくなる等の問題は顕著となっています。
又、適切な相続対策がなされておらず、相続人同士の争い、一部の相続人の認知症発症により財産承継ができないという事態も発生しています。
私たちは、福岡の皆様の認知症・相続問題を、税理士・司法書士が連携した、税務と法律を統合したサポートにより解決しております。
認知症や相続で起こる問題は財産の大小にかかわらず起こっています。
現在、司法統計情報で閲覧できる最新の平成30年度の遺産分割事件で成立したもののうち、遺産総額1000万円以下の事件数は全体の33%であり、遺産総額5000万円以下では全体の43%となります。
合算すると76%なり、つまり普通のご家庭で遺産の争いが発生しているといえます。
福岡の皆様には是非、当事務所の無料相談を受けて頂き、認知症や相続問題を実現化させないように、家族とご自身の笑顔を守って頂ければと願っています。
当事務所では福岡の皆様の笑顔を守るサポートの準備ができています。

家族信託でのさまざまなニーズに応えるため、長年のお付き合いをさせて頂いてる司法書士・行政書士・税理士・土地家屋調査士の専門家と提携したワンストップサービスを提供しております。