家族信託を使えば「遺留分」は気にしなくていいの?
※ 遺留分とは配偶者(妻・夫)、親、子供が相続人となる時に、最低限の遺産の取得を一定割合認められる権利です。
兄弟姉妹が相続人となる場合は、遺留分はありません。
残念ながら、家族信託を使っても「遺留分」は考慮しなければなりません。
ただ、下記の解決事例のように、家族信託を利用して、遺留分の額を減額させることができます。
解決事例4
財産をあげたくない相続人から財産を守るために家族信託を利用したケース
遺留分をなくすことはできませんが、家族信託を利用して、できるだけ遺産を渡したくない相続人( 配偶者(妻・夫)、親、子供 )から遺産を渡す額を減らすことはできますので、相談者の希望(=財産をあげたくない相続人から財産を守りたい)へ近づけることが可能となります。
