家族信託のお勉強
法律は、知っている人の味方です
まずは正しい情報を知り、少しでも不安があったら、今すぐに行動しましょう
1.認知症による「財産凍結」のリスクを知りましょう!
2.認知症になった場合の財産管理の方法を知りましょう!
3.「元気な今のうち」だからできる対策を知りましょう!
1.認知症による「財産凍結」のリスクを知りましょう!
ご存知ですか?
認知症による財産凍結の実態
● 2017年時点、143兆円の金融資産が凍結状態
● 2030年には215兆円が凍結されるとの予測
● これは、国内総生産(GDP)の約4割!!
認知症になると凍結される財産とは?
なぜ「凍結」される?
財産凍結でよく起こる お困りごと
そもそも・・・認知症とは?
認知症になんてならない!と思っていませんか?
- 全国の65歳以上の高齢者について、認知症有病率推定値15%、認知症有病者数約439万人と推計(平成22年)。また、全国のMCI(正常でもない、認知症でもない、「正常と認知症の中間」状態の者)の有病推定値13%、MCI有病者数約380万人と推計(平成22年)。
- 介護保険制度を利用している認知症高齢者は約280万人(平成22年)。
※千以下の単位は四捨五入しているため、若干差異が生じています
引用:「都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応」(H25.5報告)及び『「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の高齢者数について』(H24.8公表)
平均寿命と健康寿命の違い
資料:平均寿命(平成22年)は厚生労働省「平成22年完全生命表」
健康寿命(平成22年)は厚生労働科学研究費補助金「健康寿命における将来予測と生活習慣病対策の費用対効果に関する研究」
※健康寿命…日常生活に制限のない期間
出典:厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会・次期国民健康づくり運動プラン策定専門委員会「健康日本21(第二次)の推進に関する参考資料」 p25
介護が必要になったら、お金はどうしますか?
介護が必要になった場合の費用負担に関する意識
出典:内閣府 平成28年版高齢社会白書
年金はどれくらい受給できるのでしょうか?
出典:平30年度 厚生労働省年金局「平成29年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」
もし認知症になると…?
ちゃんと対策をとっておかないと…
介護施設にかかる費用
つまり、預貯金や不動産が凍結されると…
まとめ

2.認知症になった場合の財産管理の方法を知りましょう!
認知症による財産凍結をどう防ぐ?
成年後見とは?
成年後見人は誰がなる?
出典:平成30年 最高裁判所事務総局家庭局 「成年後見関係事件の概況平成29年1月~12月」
家族信託とは?
家族信託の由来
《信託の起源》
中世ヨーロッパの十字軍といわれている。 十字軍兵士として戦った貴族階級は自分の領地などの全財産を置いて戦地へ。 妻や子どもには財産を管理する権限がなかった。 自分に代わって領地からの税金徴収や財産を貸したり売ったりする権限を友人に与えた。 友人が財産を管理し、得られた利益は自分の妻子に渡された。
成年後見と家族信託の違いその1
成年後見と家族信託の違いその2
成年後見と家族信託の違いその3
成年後見にかかる費用(例)
家族信託にかかる費用(例)
まとめ
ケーススタディ
家族信託の活用方法を
みてみましょう!
事例1 | 状況
・母は、宮崎県の実家で一人暮らし
・最近物忘れが多くなってきた
・息子家族は福岡で家を買って暮らしている
・母は、将来的には家を売って老人

事例1 | ご家族の想い
事例1 | 家族信託による解決方法
・息子に家を売る権利を信じて託しておく
・これで将来的に家を売ることが出来る
・母が認知症になってしまった
・家を売る権利は息子にあるので、家を売って、介護施設の費用に出来た
事例1 | まとめ
空き家になった実家を売ることができる!
介護費用が捻出できる!
事例2 | 状況
・妻は数年前から認知症を発症
・自分も体調がすぐれないことが多い
・長男、長女ともに独立している
・財産は、自宅(本人名義)と預貯金
・現在は在宅介護だが、今後は施設に入ることも考えている

事例2 | ご家族の想い
事例2 | 家族信託による解決方法
・自宅と預貯金を息子に信託
・もし父親が死亡した場合、自宅や預貯金の管理は息子が引き継ぐ
・母親の介護費用を信託財産(預貯金、自宅の売却利益)によりまかなう

事例2 | まとめ
親が認知症になった場合でも、親の財産から介護費用などをまかなうことができる
認知症の親が一人残された場合の対策ができる
事例3 | 状況
・父はアパート経営で生計をたてている
・長男は浪費家で、最近は疎遠でほとんど連絡がない
・近くに住む長女はしっかり者で、両親のことを気にかけている
事例3 | ご家族の想い
事例3 | 家族信託による解決方法
・アパートの管理は長女が行い、父にアパートによる収益を渡す
・父が亡くなった後も、引き続き長女がアパートの管理を行う
・父が亡くなった後は、母にアパート経営の収益を渡す
事例3 | まとめ
事例4 | 状況
【状況】 Aさん(女性 70歳)
■ 母(Aさん)には三人の子供がいる
■ 母(Aさん)の財産は実家と預貯金
■ 長男には重度の障がいがあり、現在母(Aさん)と同居中
■ 次男、長女は結婚し、別居中
■ 現在は長男の面倒は自分が見ているが、自分が亡くなった後の長男の面倒を誰が見るのか心配
■ 自分が認知症になった場合に資産が凍結
■ 長男の死後は財産を長女に引き継ぎたい
いわゆる「親なきあと問題」

事例4 | 家族信託による解決方法
・Aさんの財産を信託
・Aさんを委託者兼受益者、長女を受託者に設定
・Aさん死亡後、長男を第二受益者に設定(相続発生後)
・長女を帰属権利者に設定し、長男の死後は長女に財産を相続する
事例4 | まとめ
家族信託のメリット
家族信託なら生前からずっと先まで安心
家族信託必要度チェック
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